寄附のお願い

「三重医学研究振興会」は、医学部50周年記念事業の一環として、平成5年11月10日に設立され、今年で32年目を迎えております。

三重医学研究振興会は、初代理事長、吉田壽先生のご尽力により平成5年11月、三重大学医学部創立50周年記念事業の一環として設立されました。

吉田先生在任中の20年間に、主として三重県内で勤務する医学研究者を対象に、合計215件の研究プロジェクトの採択件数に対し総額2億2,000万円の研究助成が行われました。平成26年からは竹田寛前理事長が本会を継承・発展さられ、この10年間においても合計140件のプロジェクトの採択件数に対し、総額9,300万円の研究助成が行われました。
令和6年度も14件のプロジェクトの採択件数に対し総額1,000万円の研究助成が行われ、これまでに総合計369件のプロジェクトの採択件数に対し、総額3億2,300万円の研究助成が行われています。助成金額は年々増加しており、近年では年1,000万円以上が助成されるようになりました。その内訳は、臨床医学研究が多くを占めますが、基礎医学や看護学の研究プロジェクトへの助成、さらに平成23年からは医師以外の医療従事者の方々が開催する研修会や講習会などへの支援も行っています。

当財団はこのような長年の活動が評価され、平成23年11月1日「公益財団法人」として認定されました。全国の医学部関連の法人の中で4番目に認可を受けたことになります。
今年度も、医学研究や地域医療の質的向上を図る目的で医学研究などへの助成を行います。研究助成事業では、平成29年度から三医会と三重医学研究振興会が共同で医学・医療研究を公募しており、各賞の助成目的や対象を明確化し、審査も公正かつ厳正化して選考を行っています。

このように本法人がその役割を果たせるのは、一重にみなさまからの温かいご支援の賜物であり、改めて深く感謝申し上げます。つきましては、今年度も三重医学研究振興会へのご寄附をいただきたく、お願いを申し上げる次第です。いただきましたご寄附により地域社会の福祉の増進を図り、ひいてはみなさまやご家族さまにとって住みやすい社会づくりに繋げてまいる所存です。

なお、三重医学研究振興会への寄附金は、税制上、所得控除(または税額控除)の対象となっております。下記「当財団への寄附金には税法上の優遇措置があります。」を参照してください。

公益財団法人三重医学研究振興会は、みなさまからの寄附金で運営されている法人です。重ねてご寄附のお願いを申し上げますとともに、何卒、末永くご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年4月1日
公益財団法人 三重医学研究振興会
理事長 中村 真潮

寄附をご希望される方は、下記あてにご連絡ください。「寄附金納付書」を送付させていただきます。

【連絡先】

〒514-0001 津市江戸橋2丁目174
三重大学医学部医学科同窓会三医会事務局内
公益財団法人三重医学研究振興会
TEL:059-232-1111(内線6317)
Email:sanikai@med.mie-u.ac.jp

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pdf冠基金 ご芳名(平成25年度以降)

当財団への寄附金には税法上の優遇措置があります。

当財団は、平成23年11月1日付けで「公益財団法人」に移行しました。
これにより当財団への個人の寄附金は、寄附金控除(所得控除制度)と、寄附金特別控除(税額控除制度)の2つの寄附金控除制度のどちらか有利な方を選ぶことが認められることになりました。寄附金特別控除(税額控除制度)を選択される方が有利の方が多いと思われます。
法人の寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられました。(優遇措置の詳細は、所得税については税務署、住民税については、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。)

個人によるご寄附の場合

所得税の控除
  1. 寄附金控除(所得控除(これまでの寄附金控除制度))
  2. 個人の方が当財団に対して2,000円を超える寄附をされたときは、寄附金の所得控除として次の算式により得られた金額が総所得金額から控除されます。
    ただし、この所得控除額は、総所得金額の40%を超えることができません。
    寄附金額(※1) -2,000円 ≤総所得金額×40%
    (※1) 寄附金額には、その年中に支出した国、地方公共団体及び当財団を含む特定公益増進法人等に対する寄附金の総額を示します。

  3. 寄附金特別控除(税額控除(新たな寄附金控除制度))
  4. 個人の方が当財団に対して2,000円を超える寄附をされ、確定申告時に、次の算式により得られた金額が、所得税額から控除されます。
    ただし、この税額控除額は、所得税額の25%を超えることができません。
    (税額控除対象寄附金(※2) -2,000円)×40%≤ 所得税額×25%
    (※2) 税額控除対象寄附金とは、その年中に支出した当財団を含む税額控除対象法人への寄附金の総額を示します。

法人によるご寄附の場合

会社などの法人が当財団にご寄附されたときは、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。計算や控除の受け方等については税務署又は税理士にお尋ね下さい。

特定公益増進法人への寄附したとき

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